住居兼事務所の家賃の消費税の扱い
フリーランスで自宅兼事務所として賃貸を借ります。この場合は事務所というかたちで部屋を貸すため、家賃に消費税が発生すると不動産にいわれました。
そのため、本来の家賃50000円+消費税5000円の55000円を毎月家賃として支払うことになりました。
上記のとおり、借りる部屋は自宅兼事務所で、事業で使用する部分の面積は部屋全体の4割です。
私の認識では事務所として使用している部分(部屋全体の4割)の家賃の消費税は課税となるが、住居部分(全体の6割)の家賃の消費税は払わなくてよい認識でおりますが、こちらは間違っていないでしょうか。
もし、この認識でよい場合は払い過ぎている消費税は確定申告でどのようにして取り戻すのでしょうか。
税理士の回答

安島秀樹
あなたが課税事業者として、税額控除できるのは事業用の部分だけみたいです。居住用の消費税は税額控除できないそうです。60%部分について消費税は取らないでほしいということなら大家さんとの話し合いかとおもいます。消費税の申告ではとりかえせないとおもいます。
本投稿は、2024年09月19日 23時46分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。