確定申告していなかった数年分
いくつも質問すみません。
会社員の父が
父名義の土地で収入を得ていましたが
息子である私名義で確定申告をしておりました。
今回父親名義で確定申告を4年分するのですが
書類を作っていたところ
住宅ローン控除があったので4年分全て
税金は0円でした。
この場合でももちろん確定申告はした方が良いと思いますが、ペナルティなどはありますか?
大体が収めるべき税金の何パーセント追加
などですが、そもそも収めるべき税金は0円です。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
修正申告(又は期限後申告)の納税額に対して、加算税が計算されるので、納税額がゼロの場合は、加算税はかかりません。
ただ、それ以前に修正申告であれば、納税額が生じない場合には修正申告をすることができません。(国税通則法19)
「ただ、それ以前に修正申告であれば、納税額が生じない場合には修正申告をすることができません。(国税通則法19)」
ということは修正申告が出来ない=しなくてよい。
来年度分から控除があって納税額が0円でも申告していけばよいでしょうか?
本投稿は、2024年09月23日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。