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確定申告していなかった数年分

いくつも質問すみません。

会社員の父が
父名義の土地で収入を得ていましたが
息子である私名義で確定申告をしておりました。

今回父親名義で確定申告を4年分するのですが
書類を作っていたところ
住宅ローン控除があったので4年分全て
税金は0円でした。

この場合でももちろん確定申告はした方が良いと思いますが、ペナルティなどはありますか?
大体が収めるべき税金の何パーセント追加
などですが、そもそも収めるべき税金は0円です。

よろしくお願いいたします。

税理士の回答

 修正申告(又は期限後申告)の納税額に対して、加算税が計算されるので、納税額がゼロの場合は、加算税はかかりません。
 ただ、それ以前に修正申告であれば、納税額が生じない場合には修正申告をすることができません。(国税通則法19)

「ただ、それ以前に修正申告であれば、納税額が生じない場合には修正申告をすることができません。(国税通則法19)」

ということは修正申告が出来ない=しなくてよい。
来年度分から控除があって納税額が0円でも申告していけばよいでしょうか?

 当初からの申告はすることができます。今回の場合も、期限後申告であれば、することができます。
 なお、55万円の青色申告控除などの特例は、期限内申告をすることが要件になっていますので、期限後申告で新たに使うことはできません。
 給与所得の年末調整で住宅ローン控除を引いて、まだ引ききれなかった場合は、不動産所得を合算したうえで、申告で追加の住宅ローン控除を受けることになります。

本投稿は、2024年09月23日 21時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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