パチスロの一時所得による確定申告について
パチスロの収支を一時所得にて確定申告する際
1日目 投資30000円 回収80000円
2日目 投資30000円 回収10000円
の場合 一時所得になるのは 1日目と2日目の80000円と10000円合わせて9万円 経費は勝ち分につながる時のみの30000円という認識でいいのでしょうか?
それとも直接収支に結び付いた メダル1枚1枚の値段が経費になるのでしょうか
今年度確定申告の予定でして、つたない文章ですが、どうかよろしくお願いします
税理士の回答

石割由紀人
パチスロの収支を一時所得として確定申告する際の考え方について、以下のように整理できます。
一時所得の基礎概念: パチスロによる収益は通常、「一時所得」として分類されます。一時所得は、偶発的に得られるもので、継続的な労働や事業活動から得られるものではありません。
収入と経費の定義
収入: 1日目の回収80,000円、2日目の回収10,000円。これらを合計した90,000円が総収入額です。
経費: 確定申告において認められる経費は、直接収入を得るためにかかった支出のみに限られます。したがって、各勝ち日に対応する投資(例: 1日目の30,000円)は経費として認められますが、負けた日や負け分に関しては経費として認められません。つまり、1日目の30,000円のみが該当する経費となります。
一時所得の計算式
一時所得=(総収入金額 - 必要経費 - 特別控除額50万円)× 1/2
パチスロで得た総収入90,000円から経費30,000円を引くと60,000円が純利益となりますが、特別控除額50万円は超えていないため、基本的には一時所得として申告する必要はありません。ただし、他の一時所得がある場合には合算して再評価する必要があります。
したがって、パチスロ収益の中で経費として認められるのは、勝ちに直接関連付けられる支出の部分、つまり1日目の投資30,000円のみです。この点については、税務署での判断が異なる可能性も含め、確実な証明(レシートなど)があることが望ましいです。
パチンコ屋ではレシートなど一切出されてなく、収支表もつけていない場合はどうすれば良いでしょうか。

石割由紀人
税務署が認めてくれるかは極めて難しいと思いますが、できる手立てとしては以下が考えられます。
証拠物の保管: パチンコの貯玉カードや交換した景品などを写真に撮って記録を残す方法も有用です。何らかの形で情報を保持しておくことで、証拠不十分な場合でも、自己防衛の手段となります。
第三者の証言: 頻繁に一緒に遊んでいる友人や知人がいる場合、その人たちに証言をもらうことも一つの方法です。正式な証明力はないものの、一貫した情報として使える可能性はあります。
どうしても不安な場合は、税務署に状況を説明し、適切な指導を受けることが最適な手段かもしれません。
経費として認められなかったら、どうにかして収支を出して本年度初めてですが確定申告を行ってみます。
貯玉カードや交換した景品の写真などもなく、基本的にパチンコには一人で行っているので、税務署の判断を仰ぎ従います。
ずっと不安で不安で仕方ありませんでしたが、少しばかし気が楽になった気がします。確定申告のやり方は全く分かりませんが、いろいろ調べまた、質問させていただくかもしれません。
今回はありがとうございました
本投稿は、2024年09月26日 20時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。