開業について
お世話になります。
開業届け、青色申告承認申請書、償却資産課税台帳の提出について
ご教示いただきたくお問い合わせいたしました。
現状は、以下の通りです。
・平成26年に家の屋根とガレージに太陽光発電システムを設置し売電を開始する
※年間の利益が20万円に達していないため確定申告は行っておりません。
但し、株式投資での確定申告は、利が出ても損が出ても毎年行っております。
・平成27年の年末に、市役所より償却資産課税台帳が送られて来たため、
太陽光発電システム分を記載し提出している。
・平成29年に、土地付低圧太陽光発電所の売買契約を交わす。
家の敷地内に事務所を建築し、机やパソコンなどの備品も揃えるが、
手続が遅延し未だ発電できず、発電は6月か7月に開始される予定。
※事務所を建築している際、近所をたまたま?通りかかった市役所の職員が来られ、
建築申請確認を行わないと作業を進めてはいけないとの通達があった。
建築士に数十万円の報酬を支払い対応してもらい昨年9月中旬に完成。
本格的に大き目の発電所を入手し事業を行うため、開業届けと青色申告承認申請書を
提出しようと考えているのですが、ご教示いただきたいことが以下の2点です。
①事務所の建築費と備品購入費を開業準備金として経費にするつもりであったが、 年が明けても売電が開始できておらず、どう処理できるのでしょうか?
故意にではないのですが、昨年分の償却資産課税台帳の提出を忘れていたところ、
市役所から3月1日までに提出して欲しいとの通知が届きました。
事務所の建築分を記載し提出すべきなのか、
開業を待って次回提出分で記載すべきなのでしょうか?
②平成26年に全量買取の売電を開始しており、翌年から償却資産課税台帳を
記載提出しているため、もはや開業していることになっているのでしょうか?
開業届けは売電開始時に提出する予定でしたが、開業しているという状況であれば、
青色申告承認申請書は3/15までに申請すべきなのでしょうか?
長文で申し訳ございませんが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答

①について
事務所の建築費というのは借りた土地又は持っている土地の上に建物を建てたということでしょうか?その場合は、償却資産課税の対象ではなく固定資産税の対象になります。登記すると市区町村から固定資産税を払ってくださいという連絡が来るはずです。建物の中に30万円以上の器具備品などを買っている場合は、それは償却資産税の対象になりますので申告する必要がございます。
開業届出はあまり税法的に意味があるものではありませんが、開業届と青色申告承認申請書は提出しておいたほうが良いかと思います。
利益がでない状態で経費を計上すると赤字になりますが、赤字を繰り越すには青色申告である必要がございます。
事務所の建築費は、既に事務所を使っている状態であれば減価償却費としての計上が可能です。備品購入費も同様です。どちらも平成30年度の経費として計上すれば良いかと思います。
②開業届は出していても出していなくても、確定申告の対象となる収入があれば確定申告は必要になります。そのため、開業届を提出し、2か月以内に青色申告承認申請をしておきましょう。今後様々なメリットを受けられるようになります。
どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月05日 16時00分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。