副業の非常勤役員の役員報酬に関して
お世話になっております。
以下3点について質問です。
1. 本業で正社員として働いている状態で
副業で非常勤役員として役員報酬を受け取った場合確定申告は必要でしょうか。
役員報酬は年20万円は超えない予定で社会保険料等は本業の会社で払っています。
2. この場合の役員報酬の扱いとしては雑所得になるのでしょうか。
3. 役員報酬を受け取った事により、本業の会社へ連絡がいったり何か調整をする必要があるでしょうか。副業禁止の為会社に知られるかどうか気になっています。
よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
確定申告の必要性について
本業の給与のほかに役員報酬として受け取る額が年間20万円以下であれば、所得税法上、確定申告をしないことが認められています(所得税法第120条)。ただし、住民税に関しては個別に確認した方が良いでしょう。確定申告をする場合は、その報酬が住民税の課税対象となるかどうかも影響します。
役員報酬の所得区分について
非常勤役員として受け取る報酬は通常、給与所得として扱われます。雑所得ではなく、役員報酬は給与所得とされるのが一般的です。給与規定や契約形態によって多少異なる場合もありますが、通常、役員が受け取る報酬は給与所得です。
本業の会社への通知や調整の必要性
通常、税務署や市区町村から本業の会社に副業の収入が直接通知されることはありません。しかし、住民税の通知書に副業の分が反映されると、会社がその金額を知る可能性はあります。もし、副業禁止規定がある会社で副業を行っている場合は、会社の就業規則に従うことが重要です。そうでなければ、就業規則違反となる可能性があり、連絡や調整をしておかないと後々問題となる可能性があります。
本投稿は、2024年09月26日 21時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。