確定申告する必要が「ある」のか「ない」のか
年間40万円の年金受給者(単身)が
アルバイトの給料が年間54万円、
海外fxの年間の利益が42万円ある場合で
質問が2点あります。
質問① 所得税も住民税も0円である。この認識で間違いないでしょうか?
質問② ①の認識で合ってる場合、税金が発生しないので、確定申告はしてもしなくてもどちらでもよいのでしょうか?
税理士の回答

鈴木洋輔
ご質問ありがとうございます。
質問① 所得税も住民税も0円である。この認識で間違いないでしょうか?
ご記載いただいた年金の種類が、
国民年金などの公的年金であるとすると、
・公的年金等控除
・給与所得控除
・基礎控除
を考慮して、
所得税・住民税は0円になると考えられます。
質問② ①の認識で合ってる場合、税金が発生しないので、確定申告はしてもしなくてもどちらでもよいのでしょうか?
税金は発生しないとしても確定申告が必要となります。
確定申告が必要無いケースとしては、
給与所得・年金受給者の方で、
雑所得(FXの所得)が20万円以下の場合です。
FXの所得(利益)が20万円を超えているので、
確定申告が必要だと考えられます。
なお、給与や年金は源泉所得税を差し引いて
支給されているケースが多いので、
多少の税金が還付される場合もあります。
ご参考になれば幸いです。
丁寧な回答ありがとうございました。
因みに年金の種類は国民年金ですので、「所得税も住民税も0円である」事が確認出来て安心しました。
ただ1つ勘違いしてた事が判明しました。基礎控除等で計算して所得税も住民税も0円なら還付金がなければ確定申告は不要だと思ってました。
ここで新たな質問を3つさせて下さい。
質問(再確認)① fxは国内ではなく私の場合は海外fxなのですが、国内・海外関係なくfxで20万円以上の利益があれば控除等で税金が発生しなくても(住民税・所得税0円)確定申告をしないとダメなのですね?
質問② 所得税も住民税も0円で税金が発生しないのに、海外fxで20万円以上の利益があると確定申告しないといけない意味が理解できません。
でもそういうルールだからという事なのでしょうかね?
確定申告をする事に異議はないのですが。。
確定申告の際、確定申告書の欄に海外fxの利益として42万円の数字の記入と控除等で計算して税金の欄に0円と記入するだけなら楽なのですが、それだけだとダメですか?
やはり「海外fxの年間取引報告書益」を添付する必要があるのでしょうか?
わざわざ用意するのが面倒だなと思って質問してみました。
質問③ 今回の先生の回答を得なかったら、海外fxで年間利益が42万円あっても控除等で住民税も所得税も0円なら確定申告は不要だと自己判断して確定申告をしなかったかもしれませんでした。
もしも確定申告をしなかった場合、その後何か変な事になりますか?
元々払う税金が0円なのだから後から課税される事はないと思うのですが。。
心配になり質問してみました。

鈴木洋輔
追加のご質問ありがとうございます。
①
日本に居住している場合、日本で稼得した所得のみならず、
海外で稼得した所得も含めて、全ての所得に対して課税されます。
ご記載の通り、海外のFXであっても確定申告が必要となります。
②
確定申告の義務は法律で定められているため、
計算した結果、税金がゼロとなる場合でも申告は必要となります。
年間の取引金額については、申告書の所定の欄に記載することとなります。
年間の収支を計算するためにも、
「年間取引報告書」は発行することが必要と考えられます。
なお、「年間取引報告書」の金額を記載する必要はありますが、
税務署に添付する必要はありません。
数年後に税務調査があるケースもありますので、
根拠書類は手元に保管しておくことをオススメします。
③
税務署は職権で預金通帳の取引内容を閲覧することができます。
特に近年は、国外送金等調書に目を光らせているといわれています。
税務署からすると、通帳に海外FXとの入出金取引があることはわかります。
しかし、その年内に、損がでたのか、益がでたのかは
通帳の取引だけを見てもわかりません。
取引内容に疑問があれば、
税務署から税務調査としておたずねが来る可能性があります。
ご参考になれば幸いです。
今回のケースでは「所得税も住民税も0円」である事
「海外fxの利益42万円が計算上税金が0円でも、20万円以上の利益があるので確定申告をする必要がある」事
その際、年間取引報告書の数字の記載は必要だけど、年間取引報告書を添付する必要がない」事
知りたい事がわかってスッキリしました。ありがとうございました。

鈴木洋輔
ご確認下さりありがとうございます。
お役に立てたのであれば幸いです。
本投稿は、2024年09月29日 15時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。