不動産の違約金収入の税率について
海外の不動産で、竣工するまでは違約金の名目で毎月収入がありますが、一時所得として確定申告が必要ではないかとのことでした。合計で25万円ですが、所得税及び復興特別所得税の確定申告書作成コーナーで入力する際に”源泉徴収税額”と”内、未納付の源泉徴収税額”を自分で入力するようになっています。所得税の税率で自分で計算して入力すれば良いのでしょうか。また、所得税率の確認の方法も教えてください。課税される所得金額とは、給与所得の源泉徴収票の給与所得控除後の金額で良いのでしょうか。
税理士の回答

不動産収入として計上すべきか、一時所得で計上すべきかは内容に因るのでしょうね。
本投稿は、2018年03月05日 19時23分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。