海外在住中の日本での中古マンション賃貸
自分の所有するマンションを自分が海外に行っている間、賃貸に出して、家賃収入から経費を引いた際に残る所得は100万円以下であった場合、でそれが唯一の収入源であった場合、
1.住民票を抜いている場合は日本での確定申告及び納税の義務がありますか
2.住民票が残っている場合は、この100万円以下の実質収入に対してどの程度の税率になりますか
税理士の回答
住民票に関わらず日本源泉所得で確定申告の必要があります。
税率は5%です。基礎控除は差し引けると思います。
本投稿は、2024年10月02日 04時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。