太陽光発電所の専従者(白色申告)と幼稚園の新2号認定について
私が、副業にて太陽光発電所 過積載100kW(小~中規模)を2機持っています。
妻が、発電所の管理、清掃や現地確認や測定等を行っているため、専従者(白色申告)
として、確定申告をする予定です。
そこで、幼稚園新2号制度との兼ね合いです。専従者となれば、他に仕事を持つことができません。
幼稚園新2号制度を受けたのですが、
(新2号認定を受ける場合は、就労時間に条件があります。
基本的には月64時間以上の就労が求められます)
月~金曜日、午前8時~11OR12時の平日の3時間~4時間を専従者としての
就労時間として提出をしたいと考えています。
(所有している二機の太陽光の現場に行き帰る往復時間だけで2時間と少しかかってしまします。
以上を、幼稚園の申し込みの際に、就労証明を作成しても問題ないでしょうか?
虚偽の申告などは、刑法に当たるなどの記載があったので躊躇しています。
また、親(太陽光事業に詳しい)に相談すると、遠隔システムで故障は確認できるから、そんな頻度で行く必要はない。
実際、毎日確認に行っているにしても、太陽光は基本は不労収入に近いから、通らない。不審に思われるのではないか。
と指摘され、困惑しています。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
私としては、専従者控除に疑問を感じます。毎日行く必要性が有るのか?
幼稚園の問題は、税法の話ではないので、私は存じあげません。
本投稿は、2024年10月03日 09時03分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。