専従者給与を申告したが実態なかった場合の申告先と申告方法
私は会社員の兼業で(妻は専業主婦)、今年6月に個人事業主開業しました。その際に妻を専従者給与(月4万円)で申告しました。
しかし古物商が賃貸で取れなかったため、実務は誰も何もしていませんし、経費も発生してませんし、給与も払っていません。
とりあえず10月初に個人事業主閉業手続きしました。
この場合私はマイナンバーカードとアプリで確定申告申告すれば問題ないと思いますが、妻はどこにどうやって無給与だったと申告すれば良いでしょうか。怖いのは妻給与が発生したという仮定のもと税金未滞納や追徴課税を問われる可能性がゼロではない気がする点です。
どなたかアドバイス頂けますでしょうか。よろしくお願いします。
税理士の回答

専従者給与の届出をしたのみならば、何もしなくとも問題ありません。
届出のみで滞納や追徴に進むことはありません。
>平塚先生
ご回答ありがとうございます。
安心しました。
本投稿は、2024年10月07日 19時21分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。