海外現地採用待遇で、現地で勤務する場合の、日本での税務申告について
初めまして。
11月末に現職の日本企業を退職、
翌月より海外A国の現地株式会社の現地社員として、
現地でフルタイム雇用されます。A国と本邦は、租税条約を締結しています。
私は単身で、年間200日以上A国に滞在・勤務(現地への納税も含め)しますが、
家族は全員日本へ残します。
本邦で無職扱となるのを避けたい為、プランとして12/1より、
個人事業主として開業届を提出、A国の給与所得は、海外所得として、
日本で確定申告(外国税額控除を行った上で)することを検討しております。
以上の考え方において、税務上の問題点、懸念点、著しいデメリット等あれば、
是非ご教示を頂きたく、何卒宜しくお願い申し上げます。
税理士の回答

非居住者なので海外A国に課税権があり国内源泉所得がない限り日本で確定申告できないと思います。
川村真吾税理士事務所
税理士 川村様
ご回答、誠にありがとうございます。
上記ご教示を頂き、大変参考になりました。
本投稿は、2024年10月08日 18時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。