税理士ドットコム - [確定申告]中古マンションの土地価格と建物価格(3年前の土地価格は有効?) - 土地建物の按分方法はいろいろな方法が考えられま...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 中古マンションの土地価格と建物価格(3年前の土地価格は有効?)

中古マンションの土地価格と建物価格(3年前の土地価格は有効?)

購入した中古マンションを賃貸に出しているのですが、不動産所得として確定申告する際、減価償却費の欄に建物価格が必要になります。

不動産売買書を見ても消費税が書いておらず、建物価格だけを計算することができません。

3年前の前の持ち主の購入時には土地価格、建物価格プラス消費税が分けて記入してあります。

3年前ならあまり土地価格も変わっていないだろうということで、この土地価格を参考にわたしの買ったマンションの建物価格を出してもいいのでしょうか?

税理士の回答

税理士ドットコム退会済み税理士

土地建物の按分方法はいろいろな方法が考えられますが、合理的な方法であれば問題ないかと思います。ご質問の3年前の土地の価格が変化していないか?というのは非常に難しく、主観が入るので一度税務署にご相談されてみてはいかがでしょうか?問題ないと言われる可能性もあると思います。
またそのほかの方法として、①当時の建物と土地の比率で、今回購入した建物と土地に按分する方法、②当時の建物の価格から減価償却費相当分を控除した金額を建物の価格とし、差額を土地とする方法、③土地と建物の固定資産税評価額の比で今回購入した建物と土地に按分する方法、なども考えられます。いずれも答えがある分野ではございませんので、一度納税地の職員にご質問に行くことをおすすめいたします。
どうぞよろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月06日 12時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,144
直近30日 相談数
667
直近30日 税理士回答数
1,229