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準確定申告と被相続人(妻)の確定申告について

個人事業主である夫が年度途中で亡くなり準確定申告をすることとなりました。
被相続人である妻は、夫が亡くなるまで青色専従者でした。

今まで、妻は年末調整のみ行っていましたが、上記の場合、年末調整とは別で妻自身の確定申告をしなければならないのでしょうか?
それとも、1月に年末調整を行うだけで良いのでしょうか?

税理士の回答

相続人は、奥様一人であり、奥様が事業を引き継ぐのでしょうか。
そうであれば、旦那様がお亡くなりになった後は、奥様が事業主となり、確定申告を行う必要があります。

事業は引継ぎません。
廃業とする予定です。

 そうであれば、お亡くなりになるまでの収入と源泉徴収税額に基づいて確定申告で清算することになります。
 年末には源泉徴収義務者である事業主様がいないので、年末調整はできません。

ありがとうございます。

妻としては、自身で確定申告をしなければならないということですね。

例えばですが、
収入が専従者給与(例:月7万)と年金のみの場合

控除額範囲内で税金が出なければ申告は不要でしょうか?

 年金の額が確定申告不要であれば、他の所得が20万円以下に限り確定申告をする必要はありません。
 配偶者様が年の途中にお亡くなりになったとのことですが、給与収入が75万円までであれば確定申告不要です。(75万円ー55万円(※)=20万円)
(※)給与所得控除

本投稿は、2024年10月09日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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