税理士ドットコム - [確定申告]障害者が住民税の申告をする場合 - 副業が給与収入であれば給与収入に加算します。
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障害者が住民税の申告をする場合

障害者雇用で会社に勤めている僕の給与収入は170万弱なので今のところ住民税は払っていません。最近副業を始めたので、住民税を申告すべきなのか悩んでいます。

ネットから下記の文を拾ってきたのですが、

障害者の住民税(特別区民税・都民税)について教えてください。 前年の合計所得金額が135万円以下(給与収入なら204万4千円未満)の障害者の方は、住民税が課税されません。 住民税がかかる方でも、26万円(特別障害者の場合30万円)の障害者控除があります。

上記を元にして

副業収入を得た場合、135万以下として扱われるのでしょうか?

それとも給与収入に合算して
204万4千円未満なら無申告で大丈夫なのでしょうか?

税理士の回答

副業に関しては
個人事業主である動画編集また転売になります
ので、事業所得または雑所得になります

雑所得が30万で給与所得が170万の場合
200万になりますが

住民税の申告は必要になりますか?

以下の様に合計所得金額が135万円超になれば、確定申告、住民税申告が必要になります。
1.給与所得
収入金額170万円-給与所得控除額55万円=給与所得金額115万円
2.雑所得
収入金額-経費=雑所得金額30万円
3.1+2=合計所得金額145万円

障害者控除と医療費控除でおおよそ
40万ほど控除されるのですが、
それは
170万-給与控除55万=115万円

雑所得30万-障害者控除20万-医療費控除20万=-10万になった場合は

105万と言うことで合っていますか?

それとも障害者控除は
雑所得のみの適用で
115万になりますか?

本投稿は、2024年10月10日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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