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証券会社で米国ETFを購入した際の確定申告について

証券会社で米国ETFを購入した際の確定申告について確認させてください。

日本円を米ドルに換え、米国ETFを購入。
配当金を米ドルで得たのち、米国ETFを売却。
米ドルから日本円に変換。

特定口座の場合、源泉徴収されると思うのですが損益計算などは特にせず証券口座の方でやってもらえるのでしょうか。

もしくは、日本円から米ドルに変換、ETF購入のタイミングで損益計算。
配当金を得る場合、ETFを売却した場合、ともに米ドルから日本円に変換する際も損益計算が必要になりますか。

混乱しており説明が下手で申し訳ないのですがよろしくお願いいたします。

税理士の回答

特定口座の仕組み
特定口座は、投資家が簡単に税務処理を行えるようにするための制度です。「源泉徴収あり」の特定口座を利用することで、証券会社が譲渡損益を計算し、所得税及び住民税を源泉徴収して税務署に代行納付します。このため、基本的には投資家が損益計算を行ったり、確定申告をする必要がありません。ただし、特定例外については確定申告が必要です。
為替による損益
米ドルでの取引を行い、その後、日本円に変換した際に生じる為替差益についても、特定口座内で処理されます。証券会社が外貨を円換算して損益を計算し、為替差益についても所得税が源泉徴収されます。
配当金の扱い
配当金についても現地で課税された後、国内でも源泉徴収されます。特定口座の「源泉徴収あり」を選んでいる場合、証券会社がその税金の処理を行います。外国税額控除を利用した二重課税の調整は、場合によっては確定申告が必要です。
確定申告が必要な場合
他の証券会社との損益通算を行う場合や繰越控除を適用する際は、確定申告が必要です。また、特例(たとえば、NISA口座における優遇措置を利用するなど)の場合も確定申告の義務があります。
このため、特定口座の「源泉徴収あり」を利用している限り、通常は証券会社が取引における損益の計算と税金の処理を行うため、投資家自身で特別な税務処理を行う必要は少なくなります。ただし、一部の状況においては、確定申告が必要になる場合があります。

本投稿は、2024年10月11日 20時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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