被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例について
今年の7月に実家の土地と建物を売却しました。母が2/3、私1/3の共有名義です。
母の持ち分は1/3を祖父から、残りの1/3は父からの贈与です。
祖父、父はすでに亡くなっています。
父が2017年に亡くなってから母は2020年8月までこの実家に一人で住んでいました。その後入院してから老人ホームに入居しています。
このような場合、母は「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」は使えるのでしょうか。
調べると、条件に相続とあり贈与は該当しないのかなと思いお尋ねしています。
税理士の回答

中田裕二
次の国税庁HPのとおり、相続(遺贈)が要件です。
贈与者が亡くなったからというだけで、この特例が適用できるわけではありません。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm
本投稿は、2024年10月12日 08時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。