ネットオリパに関わる確定申告について
ネットオリパで入手したカードを350万円で売却、それを雑所得として確定申告しようとすると仮定します。
ネットオリパに200万円課金していた場合、その金額は経費扱いで計上できますでしょうか。
競馬などのように経費と取得額が一意に対応しないため計上は難しいのでしょうか。
税理士の回答

土師弘之
1枚のカードの購入原価はガチャ1回分の価格となります。課金すべてが必要経費になるわけではありません。
したがって、課金した200万円すべてが350万円で売却したカードの購入原価にはならないはずです。
本投稿は、2024年10月17日 12時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。