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支払調書での還付申告について

お世話になります。
還付申告について教えてください。

現在会社員の夫の扶養に入っており、年間約50万円のパート収入があります。
源泉徴収されているため、還付申告をするつもりです。

今回質問させていただきたいことは次の通りです。

①還付申告のみで特に急ぎでない場合は、今の確定申告期間を過ぎてからで問題ありませんか
②会社からは支払調書を頂いてます。税務署に出向かず国税庁ホームページの確定申告書作成コーナーで申告できればと考えたのですが、こちらは源泉徴収票がないと使えないのでしょうか
③昨年も支払調書が送られてきたものの、少額だからと還付申告せずにいました。今回還付申告は5年間有効と知り、合わせて申告できればと思っています。この場合も税務署に出向かず簡単に済ませる方法があれば教えてください。

初めてのことで知識がなく、見当違いな質問になっておりましたら申し訳ありません。
ご回答よろしくお願いいたします。

税理士の回答

こんにちは。
還付申告は5年間、申告書を提出することができます。
この5年間とは、例えば平成29年分の所得税ですと、平成30年1月1日から5年間です。
ただし、青色申告者であれば、期限内申告が前提ですので、特別控除の金額が減額されたり、期限後申告が続くと白色申告者となる等ペナルティがありますのでご注意ください。
②の国税庁HP確定申告書作成コーナーですが、所得の内訳欄に支払調書のとおりに金額を記載すればよいと思います。
③の提出方法ですが、郵送又は電子申告もできますのでご利用ください。
以上、よろしくお願いいたします。

本投稿は、2018年03月07日 01時39分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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