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副業のせどりで損がでてしまったとき

会社員でせどりを始めました。

以下取引AとBがあるとします。

A:今年1万円で仕入れたものが26万円で売れた。(利益25万円)
B:今年7万円で仕入れたものが1万円で売れた。(利益-6万円)

今年の利益は25万円-6万円で19万円となり、確定申告は不要なのでしょうか。または、損分はは計算に入れず、利益25万円で確定申告の必要があるのでしょうか。

会社員の副業は、損が出た取引は0円と考える、の様な話を知人から聞き、
もしかしたら損は計上できないのかと思いご相談いたしました。

税理士の回答

副業の所得金額は、A,B合わせて19万円になります。給与所得者(年末調整をする人)は、副業の所得が20万円を超えると、確定申告が必要になります。20万円以下であれば、確定申告は不要ですが、住民税の申告は必要になります。

本投稿は、2024年10月19日 16時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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