10月中にに6年分の申告書提出したら
年内に申告書を提出したら、無効になるのでしょうか?
税理士の回答

こんばんは、税理士の川島です。
10月に過去6年分の申告書を提出となると、無効にはなりません。最長7年遡ることができます。原則8年以上前のものであれば無効の可能性はあります。

準確定申告なら問題ないですが、それ以外は有効な申告ではありません。
ご回答ありがとうございます。準確ではなく、退職による還付、年内は失業給付のみで、所得発生予定なしで、忘れる前に早期に提出したいと思ったのですが、有効ではないということで、無効とか、再度提出を求められる可能性あるということでしょうか?それなら二度手間ですね。
期限についてはいろいろ書いてるようなんですが、いつからというのは、はっきり書いてるものなさそうなので、気になりました。
本投稿は、2024年10月19日 16時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。