株式売却益を確定申告する際の経費計上に関して
存在を知らなかった亡くなった父の株式が一般社団法人所在不明株主支援機構からの連絡で存在することがわかり、その処理を任せました。売却までの対応後に手数料として数十万円請求され、その支払いは完了しています。来年の株式売却による確定申告の際に一般社団法人所在不明株主支援機構に支払った手数料は何かしらの項目で控除の対象となるのでしょうか?ご回答いただけますと非常に助かりますのでよろしくお願いいたします。
税理士の回答

安島秀樹
株の売却益の経費として計上できるとおもいます。株の売却益の計算書に経費計上できる欄があります。わかりにくければ近所の税理士さんに相談したらどうでしょうか。
本投稿は、2024年10月19日 20時13分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。