株式譲渡所得の確定申告に関して
この場合も確定申告が必要になりますでしょうか?
特定口座で保有している単元未満株が公開買付けとなりました。
公開買付け応募の手続き書類に、「応募した株式に係る売却代金と取得費との差額は、株式の譲渡所得等に関する申告分離課税の適用対象となります。株式につきましては、特定口座のご利用が可能となっております。」と記載がありました。
公開買付代理人の証券会社でも特定口座を利用して手続きした場合も、確定申告は必要になるのでしょうか?
税理士の回答

特定口座、源泉有であれば、確定申告をしない選択ができると思います。
ご回答いただきありがとうございました。
本投稿は、2024年10月26日 11時22分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。