税理士ドットコム - 確定申告、税額計算、配偶者特別控除に関して - 合計所得40万円とは、配偶者の所得ですか。それと...
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確定申告、税額計算、配偶者特別控除に関して

お世話になっております。
確定申告、税額計算、配偶者特別控除に関して質問させていただきたく、投稿させていただきます。

今年3月末で退職し、来年初めて確定申告を行う予定です。
来年からは配偶者特別控除を受けたいと考えているのですが、
仮に下記金額だった場合、認識が合っているかどうか確認をお願いいたします。

★退職時の源泉徴収票内記載額
a. 給与所得 20万円
 (支払金額75万円−控除55万円)
b. 社会保険料等の金額 10万円
c. 源泉徴収税額 1.5万円

★その他収入
d. 雑所得 20万円
 (収入25万円−経費5万円)

★各種控除
f. 社会保険料(国民健康保険料) 10万円
g. 生命保険料(所得税) 7万円
h. 生命保険料(住民税) 5万円
i. iDeCo掛金 3万円


①合計所得について
 a+d=40万円
 この金額が配偶者特別控除等の判断金額になる認識で良いですか?
 ※各種控除を適応する前の金額が判断金額になると認識しています。

②非課税額について
・所得税 基礎控除48万円+b+f+g+i=78万円
・住民税 基礎控除43万円+b+f+h+i=71万円
 それぞれ上記金額以下の合計所得であれば税金がかからない認識で良いですか?
 ※住民税の均等割を除く

③雑所得を増やしたい場合
 給与所得(20万円)との合計が③の住民税の非課税額(71万円)以下となる、
 51万円までは所得税も住民税も非課税となる認識で合っていますか?

④合計所得が71万円以下の場合、配偶者特別控除条件の48万円〜95万円に
 収まるため、配偶者特別控除(38万円)を受けられる認識で良いですか?

⑤合計所得が45万円(仮)以上、71万円(住民税非課税額)以下となった場合、
 住民税の均等割のみ支払うことになる認識ですが、その場合、
 配偶者特別控除から外れてしまうことはありますか?


以上です。
長文で大変申し訳ございませんが、何卒よろしくお願いいたします。

税理士の回答

本投稿は、2024年10月29日 07時43分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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