修正申告についての相談です。
会社員ですが平成27年度から本業の収入以外に雑所得(謝礼金)があったので確定申告をしています。
これまで記入の仕方がイマイチわからず、本業での給与を記入していなかったため還付を受けていました。その時は「還付されるんだったらラッキー」くらいにしか思ってなかったのですが、今年になって税務署から「修正申告をして差額を納付しなさい」と連絡がありました。
一度は税務署で認められたものを、2年前に遡って納付する必要はあるのでしょうか?
税理士の回答

過去の申告書は税務署か受領しただけであって、その内容まで認めていたというものではありません。今回、本業の給与収入があったことが判明したため、修正申告してくださいという流れになったものと思われます。
この指摘は違法なものではありませんので、残念ながら従わざるを得ないと考えます。
宜しくお願いします。
本投稿は、2018年03月08日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。