相続した土地の売却
免税事業者の個人事業主としてサロン経営をしております。親からの相続により2021年に取得した土地があり、現在は賃貸契約を引き継いで年間75,000円にて貸し出しております。(無人販売で利用で建築物なし 固定資産税なし)
①この利益は確定申告の収入にどのように加えるのが正解でしょうか?
②借主の賃料滞納により契約解除を検討しております。売却の場合の利益を年間の売上に加えると1000万円を超えてしまうのですが課税業者になってしまうのでしょうか?その利益はどういった申告や手続きが必要になるかも教えていただけると幸いです。
税理士の回答

西野和志
国税OB税理士です。
土地の売却は、お話しからすると、分離長期譲渡所得になります。簡単に考えると、儲け(課税所得)の20.315%が、税金です。
消費税には、この分離長期譲渡所得は、関係ありません。
申告手続きは、所得税確定申告書に記載して(第3表)申告を行います。
今までは、第1表と第2表のみで、申告してたと思いますが、土地売却が有ると第3表を使うようになります。
回答ありがとうございます。売却の場合は消費税には関与せず、第三表を使用するという旨は理解いたしました。
現在貸し出しております分の賃料の収入に関してはいかがでしょうか?

西野和志
土地のみの賃貸借は、消費税は非課税です。
かしこまりました。回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年10月31日 23時30分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。