準確定申告の際の確定申告書付表内の相続分の記載について
親の永眠による準確定申告の、別紙の確定申告書付表内の相続分について、
親の子2人で分配の予定で、住宅(マンションの部屋)の価格とか不確定で、相続総額や相続割合とか詰め切れてないのですが、
現段階での概算を記入して、正確な数字が出てから訂正して出すというのは可能なのか?
税理士の回答

相続分は、遺言がない場合は、法定に○印を行い、民法上の法定相続分を記載します。
相続財産の価額は、提出時に未分割の場合は、積極財産(概算額でかまいません)の額に、法定相続分を乗じた金額を記入することになります。
返答ありがとうございます
準確定申告時に法定相続分の割合で提出して、そのあと遺産分割協議書で例えば55:45とか
実際にその割合にならなくてもよいのか?

必要ありません
準確定申告書に記載する相続分とは、被相続人の所得税をどのような割合で負担するのかという意味です。
この割合は、国税通則法により、遺言がない場合は、民法上の法定相続分によると規定されているため、法定相続分の割合を記載し、その割合で各人が所得税を負担することになります。
本投稿は、2024年11月04日 05時32分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。