ペイペイなど電子マネーの領収書の確定申告 データ保存について
ペイペイなどの電子マネーで
仕入や消耗品を購入していました。
履歴がそのまま、領収書扱いで保存しなくていいと思っていましたが、
電子取引にあたるため
保存義務があるのですよね?
これを確定申告時に1つ1つパソコンにデータとして保存しなければいけないのでしょうか?
ペイペイの取引履歴は一度にダウンロードできないとわかり、1つ1スクショをパソコン保存しないといけないのでしょうか?
教えていただけますと幸いです。
税理士の回答

岡田健志
PayPay等の電子マネーでの取引でも、通常は領収書が発行されますが(実店舗でもECサイトでも)、仮に領収書が発行されない場合は履歴が取引の証跡になりますので、データの保管義務があります。
領収書が発行されないものか、領収書を保管されていないのであれば、スクリーンショットで保存していくしかないかと思います。
本投稿は、2024年11月05日 16時29分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。