ドルを円に両替したとき、仲値ではなくサイト独自のレートで変換された場合
現在、海外サイトでお金を稼いでいます。ただそのサイトの出金先が国内銀行に対応していないため、payoneerを経由してお金を引き出しています。
現在、商品が売れた時点での為替で記帳していき、payoneerにまとまった金額で引き出すときの為替で、元々まとめてあったものとの差額を雑損失または雑収入として記入。
その後payoneerから国内銀行へ振り込む時、payoneerが仲値ではなくサイト独自のレート(ある程度仲値に合わされているがずれている)を採用しているため、そこからまた差額が出たときにさらに雑損失等を記帳するという形で確定申告ソフトに入力していっているのですが問題ないでしょうか?
税理士の回答

土師弘之
外貨建取引をする場合には、取引時点での為替相場の仲値で記帳し、実際に入手金があった時にその仲値での計上額と実際に入出金との差額を「為替差損益」として計上することになります。
よって、payoneerからの入出金時点で円貨に交換されるのであれば、その時に為替差損益が発生することになります。
本投稿は、2024年11月08日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。