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サラリーマンの副業は事業所得になりえますでしょうか?

サラリーマンとして働きつつ、昨年度副業で2社のコンサルティング(昨年3月〜12月)を行いました。合計で副業収入として250万円ほどだったのですが、両社とも昨年度いっぱいで契約は終了しております。

昨年個人事業主登録をした際に青色申告承認の手続きはすでに済んでいるのですが、上記の内容で本年事業所得として申告することはできますでしょうか?
サラリーマンは損益通算の悪用の観点で厳しいというお話をよく耳にしており、事業所得で申請してそのあとNGだった場合が面倒だなと思いまして、それならば最初から雑所得での申請をしようと考えています。

ご意見お待ちしております。

税理士の回答

こんにちは。
ご記載のケースですとちゃんと開業届も提出されているようですので、事業所得として申告して差し支えないと思います。
「損益通算の悪用」とは、意図的に事業所得を赤字として給与所得と相殺するようなケースなのかなと思いますが、事実に基づいた帳簿付けをして、証憑類を保存されているのであれば、問題ないと思います。
あくまで問題となるのは、恣意的な租税回避行為ですので。
以上、ご参考までにお願いいたします。

本投稿は、2018年03月09日 13時54分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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