地金分割後の取得価格証明について
地金500gを金属精錬で分割しようと思っています。手元に計算書もあり取得金額もわかります。これを分割した後売却し確定申告をする場合、取得金額の証明は元の計算書を使用するのでしょうか?グラム数なども違うと思うので有効になるのか確認したいです。
税理士の回答

譲渡分の取得価額=取得価額×譲渡グラム数÷取得グラム数で計算します。
元の取得価額・取得グラム数が記載された証明書を確定申告の際にご使用ください。
回答ありがとうございます。元の計算書には何本かの地金の明細が記載されています。コピーでも大丈夫でしょうか?

計算書の取得価額合計÷取得グラム数合計×譲渡グラム数で計算します。所有している地金の一部を譲渡するのであれば、残りを将来譲渡した時の譲渡所得の計算に必要となりますので、計算書は必ず保存してください。申告書の付表である「譲渡所得内訳書」には計算書のコピーを添付してください。
本投稿は、2024年11月11日 23時57分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。