家内労働者等の特例について
以前にも相談させていただいたのですが、
1店舗より業務委託で美容師をしております。
たいした収入ではないのですが、夫の扶養範囲内でやっていきたいと思っております。
報酬は材料費や光熱費が込みでのバックをいただいていて、ほとんど経費がありません。
そこで以前、家内労働者等の特例になるかもしれないとご意見いただいたのですが、
私のような働き方は特例に当てはまりますでしょうか?
また、特例を受けたい場合は何か証明などが必要になったりするのでしょうか?
税務署で該当しませんと言われたりするのでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

家内労働者の条件に当てはまるのであれば55万円の経費が認められます。適用条件は以下の様になります。
-対象者が「家内労働者等」であること
-所得の種類が「事業所得」または「雑所得」であること
-給与の収入金額が55万円未満であること
-特定の人に対して継続的にサービスを提供する人
本投稿は、2024年11月12日 15時47分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。