確定申告 現金主義 委託販売
わからないので質問させて下さい。
扶養内パートと今年から委託販売もしていて
委託販売を雑収入として確定申告をします。
委託販売は売上報告があった日に売上計上、
売れなかった品や棚卸しは経費にならない。
と勉強したのですが、国税庁のページで
なお、その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。
と記載されており、確定申告の際に記載すれば委託販売でも現金主義でも良いのかな?と思い、
実際どうなのか知りたくて質問させて頂きました。
回答よろしくお願いします。
税理士の回答

石割由紀人
委託販売による収入を雑所得として確定申告する際、前々年の収入金額が300万円以下であれば、現金主義の特例を適用できます。この特例を利用すると、実際に現金を受け取った時点で収入を計上し、支出した時点で経費を計上することが可能です。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にその旨を記載する必要があります。
「その年の前々年分の収入金額が300万円以下である方は、業務に係る雑所得の金額の計算上総収入金額および必要経費に算入すべき金額は、その年において収入した金額および支出した費用の額とすることができます(いわゆる現金主義の特例)。ただし、この特例を受けるには、確定申告書にこの特例を受ける旨を記載しなければなりません。」国税庁タックスアンサーNo.1500 雑所得
現金主義の特例を適用することで、会計処理が簡便になり、事務負担の軽減が期待できます。 しかし、適用にあたっては、確定申告書への適切な記載が求められます。また、委託販売における売上計上のタイミングや、売れなかった商品の取り扱いについても、現金主義の特例を適用することで処理が簡素化される可能性があります。
本投稿は、2024年11月13日 19時41分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。