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確定申告と家内労働者の特例について

家内労働者の必要経費の特例を適用したときの所得が30万円で、税務署に尋ねたところ、確定申告の必要はないが住民税の申告をしてくださいとのことでした。
しかし、家から税務署が近いため、住民税の申告ではなく確定申告をしたいと考えています。
この場合でも確定申告は受け付けてもらえるでしょうか。

税理士の回答

 納税額が発生しないため「申告書の提出が必要ない=義務がない」だけであり、税務署では受付(受領)ます。
 なお、確定申告書の第二表の「特例適用条文」欄に「措法27条」と記載する必要がありますのでご注意ください

家内労働者等の必要経費の特例を適用する場合、支払証明書などは添付しますか?

 「支払明細書」などのような経費計算の証明するような資料の提出(添付)は必要ありません。
 条文の記載は必須です。

 なお、複数の所得(事業所得と雑所得や給与所得のある場合)は、家内労働者の特例により経費の額を計算する必要がありますので、その計算書を利用して計算をします。
 この計算書は複数所得がある場合は添付することになります。
 
 様式を国税庁HPから参考に添付します。
 https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/02/09.pdf

本投稿は、2024年11月15日 22時04分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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