費用計上忘れについて
個人事業主です。
2016年度分の確定申告時に、2014年度に前払金で処理をしていたフランチャイズ契約料の費用計上漏れに気付かずに、決算・申告してしまいました。(契約料返戻なし/契約年数なしですので、一般的な5年間の均等償却で、2014年度と2015年度は1/5ずつ費用計上しました。)
この場合、2016年の計上漏れ分を2017年分に合算し、2017年で費用計上してもよろしいのでしょうか。
それとも、2016年度分の修正申告が必要でしょうか。
何卒ご教授ください。
宜しくお願い致します。
税理士の回答

2パターンが考えられます。
①過年度分を更生の請求をし、税金を還付してもらう
②2017年度に2年分を合算して費用計上
費用計上忘れであれば、②のパターンのほうが手間もかからずよろしいかと思います。どうぞよろしくお願いいたします。
本投稿は、2018年03月10日 11時08分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。