副業の年末調整及び確定申告についてのご相談
個人事業主としての副業の分を合わせると103万を超えてしまいます。
現在大学生でアルバイトをしています。
アルバイトの方で95万くらい今年稼ぎました。
そして個人事業主というかたちで13万円ほど稼ぎました。今年の年収が合計108万円ほどになりますがこの場合扶養は外れてしまうのでしょうか?
またこの個人事業主として稼いだ分は年末調整や確定申告は必要になりますでしょうか?
個人事業主の職種がざっくり言うと夜職なのですが、もし超えてしまう場合経費に含まれるものを教えていただきたいです。経費が計算してみて5万円ほどあれば扶養内になるかも是非知りたいです。
長くなりましたが、よろしくお願いいたします。
税理士の回答
こんにちは。
扶養控除は合計所得金額が48万円を超える場合には適用されません。
質問者様の現時点での合計所得金額は、
給与分40万円(95万円ー55万円=40万円)と、
雑所得13万円(13万円ー必要経費=13万円)となり、
合計で53万円となります。
したがって、必要経費が0の場合には扶養控除の対象外となります。
仮に雑所得に係る必要経費が5万円以上ある場合には扶養控除の対象となりますが、この場合に計上することができるのは、その雑所得を得るために必要であった経費に限られますのでご注意ください。
また、合計所得金額が48万円以下となるようであれば、基礎控除48万円を差し引けば所得は0となりますので、確定申告は不要となります。
48万円を超える場合や、医療費控除等を受ける場合には確定申告をするようにしてください。
本投稿は、2024年11月16日 18時35分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。