無償で農地と建物を譲渡した場合の売り主に対する税金
先祖代々の農地と建物を無償で譲渡しました。売値が安すぎると売り主に対しても税金がかかると聞いたのですが、本当でしょうか。
農地と建物の評価額は合計1600万円ほどありますが、とても管理できないため困ったいたら、近所の方が農地を探している人を紹介してくださいました。買主は節税のため会社として購入するか個人で購入するかを迷っているそうです。
買主が個人か会社かでも売り主に対する税金は違いますか?
教えていただけないでしょうか?
税理士の回答
こんにちは
ご相談内容が、無償譲渡(1行目)なのか有償低額譲渡(4行目の購入)なのかわかりませんので、それぞれのケースでご回答いたします。
1.無償譲渡の場合
(1)相手が個人の場合
⓵譲渡者 課税はありません。
⓶譲受者 時価で譲り受けたものとして贈与税が課されます。
(2)相手が法人の場合
⓵譲渡者 時価で譲渡したものとして(みなし譲渡)、時価-取得価額に所得税が課されます。
⓶譲受者 時価で譲り受けたもの(受贈益)として法人税が課されます。
2.低額譲渡の場合
(1)相手が個人の場合
⓵譲渡者 売却価額-取得価額に所得税が課されます。
⓶譲受者 時価と購入価額の差額に贈与税が課されます。
(2)相手が法人の場合
⓵譲渡者 無償譲渡と同じです。
⓶譲受者 時価と購入価額の差額に法人税が課されます。
お礼が遅くなり、大変失礼いたしました。
とても詳しく教えていただきありがとうございます。
契約を進めていきたいと思います。
本当にありがとうございました。
ご連絡ありがとうございます。
相続で取得された土地建物と推察しますので、取得価額は売却価額の5%(みなし取得価額)になると思います。
本投稿は、2018年03月10日 20時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。