友人名義でYouTubeの収益化をした場合の確定申告方法
自分のYouTubeアカウントが停止されてしまい収益化ができなくなってしまった為やむを得ず友人の名義でアカウントの作成をしてもらって収益化を再開しました。
YouTubeの運営・管理は全て自分がやっており友人は関わっておりません。
アカウントが友人名義なので収益は全て友人の名義の銀行口座に入金されています。
◎このような場合自分が確定申告をすれば名義を借りていても問題ないでしょうか?
◎確定申告をする際どのように事情を説明すれば良いのでしょうか?
◎友人側は何もしなくて大丈夫でしょうか?
◎確定申告の際に必要な書類・証明方法などがあればご教示いただきたいです。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
①税務上は、貴殿が確定申告をすればそれで問題ないと考えられます。
②青色決算書の「本年中における特殊事業」欄に、上記の内容をそのまま記載しておくのがよいかと思われます。
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/yoshiki/01/shinkokusho/pdf/r03/10.pdf
③ご友人は何もする必要はないことになると考えられます。
当該収益は、貴殿の所得となり、ご友人の所得ではないと考えられるからです。
④ユーチューブからの収入明細や、ご友人の銀行口座の通帳のコピー、経費があればその領収書や請求書等の保管が必要になるかと思われます。
税務署に提出の必要はありません。
唐澤様
お忙しい中早々にご回答していただきありがとうございます。
友人名義でも問題ないとのことで安心しました。
ご教示いただいた方法で確定申告したいと思います。
ちなみに、、
友人は扶養内パートで働いているのですが扶養控除や住民税などに影響することもないでしょうか??
YouTubeのアカウントを作成する際にマイナンバーなども提出してもらっているので万が一友人に迷惑がかからないか心配です。
ご教示よろしくお願いいたします。
本投稿は、2024年11月21日 23時14分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。