医療費控除と住民税の減額
初めて質問します。
今回の確定申告にともなう医療費の総額が、66,480円しかありませんでした。
共働きですが、毎年私の方で医療費控除をしているので、今年も計算してみました。
昨年は還付金が500円くらいでも申告しましたが、今回は0だったので用紙の提出はしないつもりでした。
このような場合でも、提出することで住民票の減額には関係してくるのでしょうか。
ちなみに私の収入は・・・
支払金額・・2,503,200
給与所得控除後の金額・・1,570,000
所得控除の合計額・・865,352
源泉徴収額・・35,900
でした。
アドバイスのほど、よろしくお願いします。
税理士の回答

渡邊正樹
ご質問者様の場合ですと、医療費控除は、医療費の金額が給与所得控除後の金額1,570,000×5%=78,500 円以上でなければ受けられません。
今回は66,480円との事でしたので、医療費控除は受けられませんので領収書の提出は必要ありません。
住民税も同様の基準になり、医療費控除は受けられませんので提出の必要はありません。
回答ありがとうございます。
医療費控除についての追加質問になりますが、5年間はさかのぼることができるというのは、今回の66,480円と次回の医療費を合計して来年申告することができるということなのでしょうか。

渡邊正樹
それはできません。
医療費は支払った年度ごとの合計で適用があるかどうかの判定をするものであり、年度をまたがって合計することはできません。
5年間さかのぼることが出来るというのは、簡単に言いますと、過去の確定申告において本当は医療費控除を受けることが出来たが、控除を受けるのを忘れていた場合などには過去5年分までは修正が出来ますよ。という趣旨のものです。
わかりました。
そんな都合のいいことは出来ないですよね…
初歩的な質問も丁寧にお答えいただき、ありがとうございました。
また何がありましたらよろしくお願いします。
本投稿は、2018年03月11日 10時37分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。