税理士ドットコム - [確定申告]YouTube収益の源泉徴収について - 日本側の話をさせてください。今回のケースは日本...
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YouTube収益の源泉徴収について

私はYouTubeでの収益があります。今回youtubeより税務書類を提出することを求められております。提出すると源泉徴収されないものと理解しております。
もし提出しなかった場合、24%の源泉徴収がされるようなのですが、確定申告などにより源泉徴収分の還付を受ける場合、申告先はアメリカでしょうかそれとも日本への申告になりますでしょうか。
教えていただければと思います。よろしくお願いします。

税理士の回答

日本側の話をさせてください。
今回のケースは日本の確定申告の外国税額控除で取り返せないリスクがあると考えます。
理由は:外国所得税に含まれないものの中に、「税を納付する人が、その税の納付後、任意にその金額の全部または一部の還付を請求することができる税」が含まれているので。
※ 参照URL
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/1240.htm

よって、今回相談された件につき、Googleへの米国の税務情報の提出をし、源泉徴収されないようにすることをおすすめします。
※ 参照:YouTubeヘルプのGoogle への米国の税務情報の提出

本投稿は、2024年11月22日 15時16分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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