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回答が得られなかったので再度

今年、父が亡くなり息子である私が個人事業を引き継ぎました。
不動産の賃貸に関しては特に問題もなく申告できそうなのですが、長年休業状態にあった事業の方をどう処理すべきかわかりません。
毎年休業状態で、在庫を30万と変わらず記載し、備考に休業と記載して申告していました。
資産は土地建物と、自動車、機械共に簿価1円があります。
事業は父の準確時に廃業しておわらせたいのですがどうしたらよいでしょう。

売却は難しいので廃棄したいのですが、父の準確時に廃棄処理してよいのでしょうか。(実際はまだ在庫自体はある)
廃棄損/商品 300,000

資産も同様、実際、物はありますが、
固定資産除却損/車両運搬具 1
固定資産除却損/機械 1

上記の仕訳で処理して、
休業で売上も、他の経費もないので
事業所得は
▲300,002
になるということで理解合ってますでしょうか。

税理士の回答

こ記載の仕訳で特に違和感はございません。
在庫や固定資産の廃棄について、税務リスク対応として、実際に処分した際の証跡は残された方が良いかと思います。

ありがとうございます。
廃棄するにもお金がかかるのでまだ先になりそうですが、父の準確時に廃棄仕訳をおこして廃業していいということですよね?で、実際廃棄したらその領収書を残しておく。

気になるのが、数年前に機械の修繕があった際、父の顧問税理士に売上がないのに経費にはできないと言われました。今回も経費のみの申告になるのですが認めてもらえるものでしょうか。

1.廃棄
廃棄してそのまま廃業でいいかと、廃業届もあわせて提出しておいてください
2.売上がないのに経費にできない
数年前の段階では、実質休業状態で事業の実態もないので、事業に関連する経費ではない、つまり売上を獲得するための支出ではないということで経費にできないと言われたのかなと思います。(将来事業を再開するための修繕であれば認められるかと)
一方今回は廃業するために必要な支出になるので認められるのではと思います。

とても勉強になりました。
追記の質問にもお答え頂きありがとうございました。廃業届もダウンロードできたので併せて提出します!

本投稿は、2024年11月22日 19時38分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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