パート給与と役員報酬を得ている場合の年末調整について
今年からパート給与と役員報酬(2か所)の合計3か所から毎月給与・報酬を得ていますが、パート先から年末調整を提出するようにと話がありました。
役員報酬2か所からの報酬額は同額でパート給与よりも高額です。
年末調整の書類は提出せず、確定申告をすればよいでしょうか?
税理士の回答

「扶養控除申告書」を提出した給与の支払先では年末調整を行うこととなっています。
そして「扶養控除申告書」は1か所しか出せないことになっています。そのため、役員をしている会社あるいはパート先に提出していると思いますので「扶養控除申告書」を提出している給与の支払先での年末調整を行うことになります。
なお、給与の支払先が2か所以上になりますので、年末調整のいかんを問わず確定申告で所得税の精算をすることになります。
また、「扶養控除申告書」の提出をしていない先の給与の課税は「乙欄」となります。パート先で年末調整をされないのであれば、主たる給与支払先は別である旨をパート先に伝え、乙欄課税をするようにお伝えください。
本投稿は、2024年11月22日 21時25分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。