海外収入がビットコインの場合の確定申告について
日本在住(日本人)フリーランスのグラフィックデザイナーです。
今年、海外企業からの収入が数十万円あり、
確定申告(白色)では、事業所得なのか雑所得なのかがわかりません。
また、支払いがビットコインになります。
ビットコインを日本円に換金し銀行口座に入金します。
源泉徴収税はないと思いますが、事業所得の場合、
相手企業の情報なども明記した方が良いでしょうか?
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
ビットコインによる海外収入の確定申告については、以下の点を考慮する必要があります。
1. 所得区分について
- あなたの職業がグラフィックデザイナーであり、その活動が継続的で事業として行われている場合、ビットコインで得た収入は事業所得として扱うべきです。事業所得として申告することで、青色申告の適用が受けられ、最大65万円の青色申告特別控除が利用可能になります。
2. ビットコインの換金について
- ビットコインを日本円に換金する際の差額も所得として考慮されます。換金時の為替差益も含めて収入として計上しなければなりません。 ビットコインが事業活動の一環として確実に使用されていることを示すため、取引に伴う詳細な記録は重要です。
3. 相手企業の情報
- 事業所得として申告する場合、通常は相手企業の基本情報(名前、所在地、取引の内容など)を記載することが求められる場合があります。
4. 源泉徴収税
- 通常、海外からの支払いには日本で源泉徴収税を納める必要はありませんが、海外で既に課税されている場合の二重課税の取扱いに関しては、外国税額控除を通じて調整することが可能です。
ご回答いただきありがとうございます。
換金時の為替差益も含めて収入として計上するんですね。
大変参考になります。
詳細なご回答ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月25日 02時18分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。