確定申告での不動産譲渡所得と障害者控除について
背景
妻が相続した妻の実家を5月に売り、不動産譲渡所得がありました。妻は主婦で収入が無かったのですが、毎年の私の確定申告では、私の収入額から配偶者控除は使えていません。ただ、妻には交通事故の後遺症があり障害者控除は使っています。
質問事項
①年明けの確定申告では妻の不動産譲渡所得の確定申告を行います。収入は不動産譲渡所得のみです。所得税は区役所指定の口座に払い込みますが、住民税は6月頃に払い込み通知書が届くのでしょうか?この場合、妻は会社に勤務していないので確定申告の「普通徴収」にチェックを付けて確定申告をするのでしょうか?何もチェックしなくてもいいのでしょうか?
②妻の障害者控除は、私の確定申告の控除になるのでしょうか?妻の不動産譲渡所得の確定申告の控除になるのでしょうか?
以上、よろしくお願いします。
税理士の回答

竹中公剛
①年明けの確定申告では妻の不動産譲渡所得の確定申告を行います。収入は不動産譲渡所得のみです。所得税は区役所指定の口座に払い込みますが、所得税が、区役所所定の口座でしょうか。
区役所所定???
所得税は、国への税金です。国の口座に支払います。
住民税は6月頃に払い込み通知書が届くのでしょうか?
そうなります。
この場合、妻は会社に勤務していないので確定申告の「普通徴収」にチェックを付けて確定申告をするのでしょうか?何もチェックしなくてもいいのでしょうか?
チェックしたほうが良い。しなくっても給与所得がなければ、普通徴収になるでしょうが、気が付いているのならしてください。
②妻の障害者控除は、私の確定申告の控除になるのでしょうか?妻の不動産譲渡所得の確定申告の控除になるのでしょうか?
奥様で行います。夫とは無関係です。
今までは妻は収入が無いために確定申告をやっておらず、私の扶養として、妻の医療費や介護保険、ふるさと納税は、私の支出として控除していました。
R6年分は、その部分は私の控除からは外して、妻の確定申告の控除にするということでしょうか?
そして、R7年度は、妻の所得が無くなるために、再度、私の控除に戻すということでしょうか?

竹中公剛
今までは妻は収入が無いために確定申告をやっておらず、私の扶養として、妻の医療費や介護保険、
上記は支払った人が控除する。
ふるさと納税は
寄付者しか控除できない。
奥様の寄付を夫で控除していたら間違いです。
、私の支出として控除していました。
上記記載。
R6年分は、その部分は私の控除からは外して、妻の確定申告の控除にするということでしょうか?
上記記載支払った人が控除する。
寄付は寄付をした人が控除。
そして、R7年度は、妻の所得が無くなるために、再度、私の控除に戻すということでしょうか?
上記記載。
宜しくお願い致します。
障害者は、奥様の確定申告は奥様で行う。
基礎控除を超えていれば、夫ではできない。
ご回答ありがとうございます。
R6年の確定申告について整理しますと以下になります。
①妻に不動産譲渡所得があるために、妻は確定申告をする。
妻の基礎控除、障害者控除を行う。
②私も例年通り確定申告を行う。
社会保険や基礎控除以外に妻と自分の医療費控除・保険料控除(私が払っています)、妻の介護保険料(私が払っています)、ふるさと納税(私が寄付しています)を行うことができる。
という理解で正しいでしょうか?
宜しくお願いいたします。

竹中公剛
100%正しく記載しています。
宜しくお願い致します。
有難うございました。
支払いがあるモノの控除(保険、寄付、イデコ等)は支払っている人に控除を受ける権利がある。
基礎控除や障害者控除は本人に控除を受ける権利がある。
ということが理解できました。

竹中公剛
基礎控除や障害者控除は本人に控除を受ける権利がある。
基礎控除はその通りです。
障害者控除は、扶養している方がなっている場合には、申告者です。
今回は、奥様しかできません。
ありがとうございます。
妻に収入が無く確定申告をしない場合には、私の確定申告で妻の障害者控除が出来る。
ということも理解をしました。

竹中公剛
すべてわかっていただいたようです。
頑張ってください。
本投稿は、2024年11月27日 14時48分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。