資格取得後の研修費について
現在リラクゼーションサロンの開業準備をしています。
リラクゼーションの資格獲得に段階があり
基本的には最初の段階を終了しないと開業は出来ないのでこちらの資格を取得する料金は
経費として計上出来ないというのは承知しているのですが、さらにステップアップするための追加講座の受講費用は経費として計上できるでしょうか?追加講座は必須ではなく任意で受講するもので終了後にディプロマが発行されます。
また今の段階では開業届を出しておらず
経費と認められる場合、追加講座の費用の計上は研修費で良いでしょうか?
よろしくお願い致します。
税理士の回答
こんにちは。
資格取得後の研修費は、その目的が事業と直接関係のあるものであれば必要経費として認められますので、施術の技術向上のためである場合には必要経費に算入することができるかと思われます。
会計帳簿上では、開業前に支出した必要経費は開業費として計上することとされていますのでご注意ください。
丁寧に回答いただきありがとうございます。
さらにお伺いしたいのですが、開業届はリラクゼーションサロンで提出する予定ですが、
現在、2種類の有償ボランティアを行っています。1つは材料費を必要とする講師で材料費のみいただいています。もう1つは市が行なっているファミリーサポートに登録しており、来年から依頼があれば1時間につき一定の料金が支払われます。
今までは白色申告でボランティアの収入は経費と差し引くと赤字なので申告しておりませんでした。来年度から青色申告を予定しているので
その場合は雑所得として計上するという事で良いでしょうか?
リラクゼーションサロンを本業として、事業所得を青色申告をしていくということでしたら、ボランティア活動から事業規模の所得が生じることもないかと思われますので、雑所得として申告するのが良いでしょう。
ありがとうございます。
勉強不足で申し訳ありません。
現在介護ヘルパーの仕事もしております。
年間30万円程度です。来年リラクゼーションサロンの開業届を提出したうえで青色申告ではなく白色申告のままという事も可能なのでしょうか?
開業費用や今後必要となる経費を考えると青色申告の方が良いとは考えているのですが、実際は青色申告か白色申告のどちらが良いか理解できておりません。教えていただければ嬉しいです。
開業届を出して事業所得を申告する場合であっても、白色申告により確定申告を行うことはできます。
青色申告をするためには、開業届を提出し、青色申告承認申請書を提出した上で会計帳簿つける必要があります。
①複式簿記で会計帳簿をつける場合
青色申告特別控除65万円の適用が可能です。
②簡易簿記で会計帳簿をつける場合
青色申告特別控除10万円の適用が可能です。
③赤字の繰越し
事業で赤字が発生した場合、3年間にわたりその赤字を翌年以降の所得と相殺することができます。また、前年に黒字があり納税している場合は、その年の赤字を前年に遡って相殺し、納めた税金の還付を受けることも可能です。
④青色専従者給与として、生計が同じ親族に対して、専従者として給与を支給し、必要経費とすることができます。
⑤貸倒引当金を計上し、必要経費とすることで将来の貸倒れに備えることができます。
以上が青色申告を行うことのメリットとなります。
一般的に、事業を営んでいく上では青色申告をする方が税制上有利となりますし、借入れの際などにも有利に働くことが多いです。
青色申告を行うためには会計帳簿(複式簿記がおすすめ)をつける必要がありますが、お住いの地域で青色申告のための講習があるかと思われますので、参加する等してみてください。
丁寧に教えて下さりありがとうございます。
とても勉強になりました。
来年度からはやはり青色申告にしたいと思います。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月30日 08時11分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。