税理士ドットコム - [確定申告]【分離課税を申告する母の扶養控除について】 - こんにちは。①合計所得金額が48万円を超える場合...
  1. 税理士ドットコム
  2. 確定申告
  3. 【分離課税を申告する母の扶養控除について】

【分離課税を申告する母の扶養控除について】

母は私の扶養家族ですが、今年母名義の土地を売却したので、来年分離課税申告をしなければなりません。
私は毎年確定申告をしています。来年の確定申告書についてお尋ねします。
1.母の所得金額が48万円を越え、扶養親族の要件を満たさなくなるので、確定申告書の第一表の母の扶養控除㉓はゼロとする。
2.第二表の配偶者や親族に関する事項 (⑳~㉓)の欄については、母は扶養親族であることに変更はないので母に関する記載は残しておく。
以上の考えでよいのでしょうか。ご教示ください。

税理士の回答

こんにちは。
①合計所得金額が48万円を超える場合には、扶養控除の適用はありませんので、ご指摘のように、お母さまの分の扶養控除は0としてください。ただし、その他の家族に扶養控除の対象となる方がいるようでしたら㉓には、その家族の分の扶養控除の額を記載するようにしてください。
②第二表には、扶養控除の対象となる親族のみ記載することとなりますので、扶養から外れるお母さまの記載は不要です。


菅原先生、ご回答ありがとうございます。
ついでで申し訳ないのですが、母は扶養控除の対象とならないので、医療費控除に母の医療費も含めることは出来ないのですね。
ご教示ください。

医療費控除は、質問者様自身又は質問者様と生計を一にしている配偶者や親族のために支払ったものであれば医療費控除の対象となります。
生計を一にする親族について所得要件はありませんので、同一生計であれば扶養出ない場合であっても医療費を合算して控除を受けることができます。

本投稿は、2024年11月30日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

この税務相談の書き込まれているキーワード

この相談に近い税務相談

  • 扶養親族控除

    両親と同居しています。 両親共に年金受給者です。 二人共非課税者です。 母は、父の配偶者控除にしています。 2019年分の確定申告では、母を父の配偶者控...
    税理士回答数:  3
    2020年02月11日 投稿
  • 同居している母親と世帯分離

    母親と同居しており、世帯分離をしています。 母は私の社会保険の扶養にしています。 確定申告をするときに母を扶養親族として良いのでしょうか? 年間所得は38...
    税理士回答数:  2
    2020年05月28日 投稿
  • 両親のうち母のみを扶養親族とする場合について

    別居している両親がおり毎月送金をしているので、扶養親族の手続きを行って控除を受けたいと考えています 父は公的年金収入と民間保険の収入があり、昨年の確定申告...
    税理士回答数:  2
    2021年11月29日 投稿
  • 扶養と世帯分離について

    大まかな年収 夫となる人:750万 私:420万 母(間もなく75歳):年金収入75万 Q1.来年結婚予定です。結婚後は夫、私の母の3人暮らしをしま...
    税理士回答数:  3
    2022年09月05日 投稿
  • 確定申告B第ニ表について

    確定申告B、第ニ表の扶養親族について 現在実家暮らしをしており扶養親族の部分は家族構成を記入したらいいんでしょうか? ・父.サラリーマン ・母.専業主...
    税理士回答数:  4
    2021年02月20日 投稿

確定申告に関する相談一覧

分野

人気のエリアの税理士事務所

確定申告に関する他のハウツー記事を見る

みんなの税務相談

税理士の無料紹介サービス

プロが税理士を無料でご紹介いたします

  • 相談無料
  • 全国対応
  • 24時間受付
税理士紹介サービスの詳細はこちら
累計 相談数
158,526
直近30日 相談数
707
直近30日 税理士回答数
1,431