【分離課税を申告する母の扶養控除について】
母は私の扶養家族ですが、今年母名義の土地を売却したので、来年分離課税申告をしなければなりません。
私は毎年確定申告をしています。来年の確定申告書についてお尋ねします。
1.母の所得金額が48万円を越え、扶養親族の要件を満たさなくなるので、確定申告書の第一表の母の扶養控除㉓はゼロとする。
2.第二表の配偶者や親族に関する事項 (⑳~㉓)の欄については、母は扶養親族であることに変更はないので母に関する記載は残しておく。
以上の考えでよいのでしょうか。ご教示ください。
税理士の回答
こんにちは。
①合計所得金額が48万円を超える場合には、扶養控除の適用はありませんので、ご指摘のように、お母さまの分の扶養控除は0としてください。ただし、その他の家族に扶養控除の対象となる方がいるようでしたら㉓には、その家族の分の扶養控除の額を記載するようにしてください。
②第二表には、扶養控除の対象となる親族のみ記載することとなりますので、扶養から外れるお母さまの記載は不要です。
菅原先生、ご回答ありがとうございます。
ついでで申し訳ないのですが、母は扶養控除の対象とならないので、医療費控除に母の医療費も含めることは出来ないのですね。
ご教示ください。
医療費控除は、質問者様自身又は質問者様と生計を一にしている配偶者や親族のために支払ったものであれば医療費控除の対象となります。
生計を一にする親族について所得要件はありませんので、同一生計であれば扶養出ない場合であっても医療費を合算して控除を受けることができます。
菅原先生
お手数かけました。
ありがとうございました。
本投稿は、2024年11月30日 12時58分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。