一時所得について
一時所得と確定申告について
一時所得には控除枠として50万円があると思いますが、例えば、競馬などのギャンブルで年間51万円の収入があったとします。
この場合、1万円が一時所得となり、確定申告または確定申告は省略(年間20万円以下)となるが、住民税の申告が必要となる。
逆に収支が49万円であった場合は、全額控除されるため、一時所得はゼロとなり確定申告や住民税の申告は必要ない。
このような認識で間違いないでしょうか?
税理士の回答

石割由紀人
一時所得についての説明を整理します。一時所得は、原則として、一時的に得た収入からその収入を得るために支出した金額を引き、その結果から一時所得の特別控除額である50万円を引いた金額が所得となります。この一時所得の金額がプラスである場合は、さらにその1/2を課税対象として総所得金額に加えます。
具体的に述べると、例えば競馬などのギャンブルで年間51万円の収入があった場合、支出がないと仮定すると、一時所得は51万円-50万円=1万円となります。この1万円を1/2にするので、0.5万円(5,000円)が課税対象額として他の所得と合算され、住民税の計算にも影響します。
一方、収入が49万円の場合には、50万円の控除を持っているため、一時所得は0となります。したがって、他の条件(例えば給与所得が一定金額以下など)が満たされれば、確定申告や住民税の申告の必要はありません。
お忙しいところ、ご返信くださり、ありがとうございます。
したがって、他の条件(例えば給与所得が一定金額以下など)が満たされれば、確定申告や住民税の申告の必要はありません。
→この部分で言えば、年間の給与収入が2,000万円を超える場合や、副業における所得や副業の給与収入の合計が20万円を超えるというような内容のことでしょうか?

石割由紀人
はい、その解釈で正しいです。以下に詳細を補足します。
確定申告が必要になる条件
以下のいずれかに該当する場合、確定申告が必要です。
1. 給与所得が年間2,000万円を超える場合
- 年間の給与収入が2,000万円を超えると、年末調整が適用されず、確定申告が必須となります。
2. 副業所得(雑所得や事業所得など)が20万円を超える場合
- 給与所得以外の所得が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
例:
- 副業で得た事業所得や雑所得
- 一時所得(課税対象額が20万円を超える場合)
3. 複数の給与所得があり、年末調整されていない所得が20万円を超える場合
- 本業以外の給与収入が20万円を超える場合は、確定申告が必要です。
例:
- 副業で別の雇用先から給与を受け取っている場合
- 年末調整が未実施のアルバイトや臨時収入など
4. 住民税のための申告が必要になる場合
確定申告の必要がない場合でも、自治体に住民税の申告を求められることがあります。特に、副業や一時所得など、税務署では申告義務がなくても住民税が課税対象となるケースがあるためです。
一時所得と住民税申告の関係
例えば、一時所得の課税対象額が以下の場合
1. 課税対象額が20万円以下(給与所得が2,000万円以下かつ、副業所得の合計が20万円以下の場合):
- 確定申告は不要です。
- ただし、自治体によっては住民税の申告が必要です。
2. 課税対象額が20万円を超える
- 確定申告が必要です。
- 住民税の申告も不要(確定申告時に自動で計算されます)。
本投稿は、2024年11月30日 16時02分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。