仕事で使用している自家用車を経費として確定申告できますか?
ラウンダーの仕事で自家用車を使用しています。
車両手当を会社からは頂いているのですが、保険やタイヤ交換なのどの費用は経費として確定申告してもいいものでしょうか?
会社からは車両手当(車使用、ガソリン代)として2万円支給されています。
高速やパーキング代は会社に経費で申告して実費を支給されています。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答
石割由紀人
自家用車を業務で使用する際、会社から支給される車両手当やガソリン代、高速料金、駐車料金などの費用負担がありますが、これらに加えて保険料やタイヤ交換費用などを経費として確定申告できるかどうかについてご説明いたします。
給与所得者の特定支出控除について
給与所得者が業務上必要な支出を自己負担した場合、「給与所得者の特定支出控除」という制度を利用して、一定の条件下でこれらの支出を所得控除として申告することが可能です。
適用条件
1. 特定支出の範囲:通勤費、転勤に伴う転居費、研修費、資格取得費、勤務必要経費(書籍購入費、制服代など)が該当します。
2. 会社の証明:これらの支出が業務上必要であり、かつ通常必要と認められるものであることについて、会社からの証明が必要です。
3. 控除限度額:特定支出の合計額が、その年の給与所得控除額の1/2を超える部分について控除が適用されます。
自家用車の維持費用について
ご質問の保険料やタイヤ交換費用などの自家用車の維持費用は、通常、上記の「特定支出」の範囲に含まれません。
そのため、これらの費用を給与所得者の特定支出控除として申告することは難しいと考えられます。
会社からの手当について
会社から支給される車両手当(車使用料、ガソリン代)や実費精算される高速料金、駐車料金については、通常、給与所得として課税されます。
ただし、業務上必要な旅費交通費として支給される場合は、非課税となることもあります。詳細は国税庁の「No.2508 給与所得となるもの」をご参照ください。
以上から自家用車の保険料やタイヤ交換費用などの維持費用を、給与所得者が確定申告で経費として控除することは、現行の税制上、難しいと思われます。
本投稿は、2024年12月02日 18時31分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。







