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公共事業への土地売買について

亡くなった祖母の土地を県の公共事業で売買しました。金額は102万円です。
他に給与所得があり、医療費控除や寄付金控除があるので、毎年自分で確定申告しています。
公共事業で税金がかからないのですが、この場合も確定申告は必要でしょうか?
確定申告の書類をPCで確認していたら、共有者や、その人の住所、持分など入力する所がありましたが、県から送られた書類の中には、その書類が見当たらなく、わかりません。
ですが、身内20名程度で分与しています。
その場合は、e-taxでは確定申告ができないのでしょうか???

税理士の回答

公共事業への土地売買による譲渡所得が特例等により非課税となる場合でも、確定申告が必要となります。これには、共有名義で土地を売却した場合、各共有者がそれぞれ持分に応じて譲渡所得を計算し確定申告を行う必要があるためです。

具体的には、亡くなった祖母の土地を県に売却し、金額が102万円程度である場合、譲渡所得の計算上、その所得が非課税特例の対象かどうか、特に「収用等に伴う譲渡所得の特別控除」に該当するかどうかを確認する必要があります。この特別控除が適用されれば、譲渡所得が5000万円以下の場合、非課税となりますが、それでも申告手続きは必要です。

共有名義の不動産売却の場合、各共有者がその持分割合に従った数値を確定申告する必要があります。

また、e-taxによる確定申告も可能ですが、各共有者の持分や必要な情報を正確に入力することが重要です。情報の不備がある場合は、事前に税務署に相談し、必要な資料を整えることをお勧めします。もし、県からの書類に記載が不明な場合は、共有者で情報を突き合わせるか、税務相談を通じて解決策を図ると良いでしょう。

本投稿は、2024年12月05日 23時36分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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