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不動産関係の処理について

建設業を営んでいる個人事業主です。

本来は、元請けより住宅建築工事の受注を受けていて、
事業の部においての確定申告をしています。

今年ですが、
土地を購入し、その土地に自社で一から住宅を建築し、
完成した住宅を賃貸物件としています。
この場合、家賃収入に関しては不動産収入となるかと思いますが、
購入した土地、住宅建築にかかった材料費やその他経費(外注や光熱費等)は
不動産部門で計上となるのでしょうか?

ご教示いただけますと幸いです。

税理士の回答

今回のケースでは、土地購入から住宅建築、そして賃貸運営までを自ら行っているため、以下のポイントを考慮して処理を行う必要があります。

1. 家賃収入の分類
家賃収入は、事業所得ではなく 不動産所得 として扱われます。
このため、確定申告の際には「不動産所得」の区分で収入と経費を計上することになります。

2. 土地や建物の経費計上の取り扱い

土地購入費用
土地の購入費用は減価償却の対象外です。ただし、不動産所得を得るために購入したものなので、土地購入時にかかった 登録免許税や不動産取得税、仲介手数料 などの付随費用は、取得時の土地の取得価額として計上します。

建物の建築費用
建物部分については、減価償却資産として登録し、法定耐用年数に基づいて毎年償却費を経費として計上します。この建築費用には以下が含まれます:
材料費
外注費
作業中に発生した光熱費(工事のための電気代など)

建築中の支出(建設仮勘定)
建設中の費用(材料費や外注費など)は「建設仮勘定」として一旦資産に計上し、建物完成時に建物の取得価額に振り替える処理を行います。

付随費用
不動産取得税や固定資産税など、建物や土地に関連して支払った税金は、それぞれ土地・建物の取得価額や経費に計上します。

3. 光熱費や修繕費などの賃貸運営に関連する費用
完成後、賃貸物件として運営している場合に発生する以下のような費用は、不動産所得の経費として計上できます:
賃貸運営に必要な光熱費(共用部分の電気代など)
修繕費
保険料
管理費(管理会社に委託している場合)

4. 分けて管理することの重要性
今回のように、事業所得(建設業)と不動産所得が混在する場合は、経費や収入を明確に区分する必要があります。特に以下の点に注意してください:
建築に関する費用は事業所得ではなく、不動産所得に関連するものとして計上する。
家賃収入やその関連費用(賃貸運営の経費)は、不動産所得として別途管理する。

ご回答が遅くなりました。

大変参考になるご回答をいただき感謝いたします。
各処理について細かく教えていただき、助かりました。

また、お聞きすることが出てくるかもしてませんが
その際はよろしくお願いいたします。

石割 先生

先日は大変参考になるご回答ありがとうございました。
追加で確認したいことがあるのですがよろしいでしょうか?

材料費
外注費
作業中に発生した光熱費(工事のための電気代など)

建築費用は上記のものとありましたが、
建築の際には、そのほかに以下のものが発生しました。
・支払手数料 ・廃棄物処理料 ・損害保険料
・消耗品費 ・車両費 ・リース料
こちらも、建築費用として建設仮勘定計上、建物へ振替処理してもよろしいのでしょうか?

個別の質問で申し訳ありませんが、
ご確認いただけますと幸いです。

本投稿は、2024年12月06日 14時51分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。

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