親が世帯主で、自分の国民健康保険料を支払う場合について
実家暮らしで、自営業の者ですが、確定申告の際、自分の分の国民健康保険料を控除できるのでしょうか?
国民健康保険料は、世帯主である父の口座から引き落とされていて、私は自分の分の保険料を父の口座に振り込んでいます。
検索してみると、実際に支払った人の控除にできるとあったのですが、この支払というのは、自分の名義の口座からでなければならないのでしょうか。
よろしくお願いいたします。
税理士の回答

石割由紀人
国民健康保険料の控除に関して、実際に保険料を支払った人が控除を受けることができます。つまり、あなたが父親の口座に振り込んでいるのであれば、実際に支払ったのはあなたであるため、あなたがその分を控除として申告することが可能です。
ただし、確定申告の際に必要なのは、支払いを証明する書類です。例えば、父親の口座からの引き落とし明細や振り込みの証拠となる書類が必要になる場合があります。このため、あなたの名義の口座から支払っていなくても、支払いを実際に行ったことを証明できる書類があれば、控除を受けることは可能です。
返答ありがとうございます。
支払いを証明する書類ですが、私の銀行のホームページから入出金の明細がダウンロードできるのですが、これを印刷したものは証明になるのでしょうか?
よろしくお願いいたします。

石割由紀人
支払いを証明する書類ですが、私の銀行のホームページから入出金の明細がダウンロードできるのですが、これを印刷したものは証明になるのでしょうか?
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なります!
詳しく説明頂き、ありがとうございました。
本投稿は、2024年12月11日 16時26分公開時点の情報です。 投稿内容については、ご自身の責任のもと適法性・有用性を考慮してご利用いただくようお願いいたします。